レジュメ | 55 市制・町村制のスタート2008/09/20
1 地方と自治のシクミの変遷(東京の場合) 1)江戸時代 町奉行→《半自治制》町年寄→名主→五人組→家主→住民 2)1864 (慶応4/5) 江戸府→東京府(慶応4/7) →実質的「東京市」 3)新東京府(廃藩置県) 品川、小菅、浦和、神奈川の340 村の移管=東京23 区の範囲 4)1869.3 明治政府 世話掛肝煎→中年寄世話掛→中年寄50 区)→町年寄→住民 5) 6 大区・113 小区→江戸(6 大区・70 小区) +農村部(5 区・23 小区)区長・戸長 6)1868 郡区町村編成法(三新法) 15 区「区域名称ハ総テベテ?ニヨル」 7)大都市や都市部は「区」 (中央統制と分割支配) 21 区(北江戸区、湯島区) →15 区 8)区長 新たな任命 江戸時代との決別 9)区会(1889 選挙、20 歳以上の土地所有者)、町村会 10)7 分積金「町会所」→「営繕会議所」→「東京会議所」 (72) 「民会」は不採用
2 帝国憲法制定 1)1889.2.11 大日本帝国憲法公布 2)政治都市 1890.11.25 第一回帝国議会 3)軍都 (教育総監部、東京衛戌総監部、海軍軍令部) 1889.10 参謀本部条例 統帥権 (2 師団、5 旅団、14 連隊、輜重兵大隊、工兵大隊、鉄道大隊、軍楽隊、病院、監獄) 4)学都 1886 帝国大学令 東京大学→東京帝国大学 東京高等商業、東京高等工業
3 市制・町村制の成立 1)1888.4.25 「市制」「町村制」 公布、1889.4.1 施行 「府県制」「郡制」 90.5 公布、91 .4施行 2)山縣有朋 国家の基盤としての底辺 民衆共同組織の自治の否定 84「町村法調査委員会」 →「地方制度編纂委員会」 委員長(モッセの意見) 「ゲマインデ」→「部落」→「市制」 (内務大臣監督) + 「町村制」 (知事監督) 「国内ノ人民各其自治ノ団結ヲ為シ政府之ヲ統一シテ其機軸ヲ執ル」 (山縣) 3)市長官選案(山縣) →公選制 (伊藤氏首相の修正) → 妥協案(3 名の候補者)
4 市制と特別市 1)1889 39 市に施行(人口2.5 万人以上、市街地して独立) 2)特別市(東京、京都、大阪)市長・助役・収入役・書記は府庁の官吏が執行 3)東京市議会の発足 制限選挙、3 級選挙 商工業者=都市型議員 本市ノ富美、市民ノ知識、人口ノ夥多ナル、他ノ比ニ非ラサルニ於イテヲヤ、 コノ如キ実力ヲ有スルニモ拘ラス、尚ホ変例ヲ存シ、我市民ヲシテ此不幸ノ域ニ沈セシムルハ、 立憲政府ノ国民ヲ待ツノ途ニ非ラルヘシ 4)特別市制撤廃請願8 回、東京府知事不信任 内務大臣による市議会解散 5)1898.10.1 自治回復記念日(東京、京都、大阪) 初代市長松田秀雄 6)鉄管汚職 ボス政治→中央政治への踏み台 伏魔殿 |
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