レジュメ | 63 都市計画法の制定2009/7/18 1 資本主義と都市化 1)資本主義の進展——都市化(1891〜1920 に10 万以上6→16, 5〜10 万12→31) 2)東京市区改正条例(1889)の限界 3)市区改正条例の準用1918 (京都、大阪+内務大臣指定《名古屋、横浜、神戸》) 4)都市区域の郊外拡張——自治都市と活動都市のズレ 5)軍港整備(呉港家屋建築制限法〈広島県〉 1887)、→ 市の中心和庄町の市街築調規約 (道路:地主、工事:沿道地主、家屋移転:自費、地割:相対協議) 6)東京市の拡張 1890 00 10 20 22 23 30 東京市 91 112 172 217 249 153 207 (万人) 周辺882町村 32 38 58 118 143 290
2 都市計画法制定への動き 1)1917 大阪市街改良法草案 土地利用、区画整理、用途地域、増価税、受益者負担金 2)都市計画調査会→1918. 4 都市計画調査委員会(水野内務大臣が委員長) 3)内務省都市計画課の設置 (課長 池田宏) 4)1919.4 都市計画法、市街地建築物法成立 施行は20.1 と20.12 5)国会での議論 ①総合化への抵抗 ②資金の負担〈計画を立てない計画〉
3 都市計画法の問題点 1)中央集権——国家の仕事 内務大臣が決定 内閣が認可——自治の否認、 東京市区改正条例の場合には、首都である東京に限定——都市の一般法ではない 2)自治体・市民の無視 市民は育たない「都市計画とは敵である」 3)タテワリの容認→事業官庁化(残余事業——街路、公園) 4)都市計画事業外の事業(東京市の実例) ①市電事業 ②荒川改修工事 ③築港 ④路面舗装 ⑤道路法による道路認定 ⑥公設市場 ⑦市営住宅 ⑧社会福祉 ⑨鉄道 ⑩下水処理施設 5)財源と利害調整 大蔵省の補助制度反対〈自治体が行うべきもの〉 土地増価税、改良税、閑地税→反対(有力地主層) 受益者負担金制度が残る (市区改正条例にもあり)——大阪市の活用
4 都市計画法の役割 1)〈都市計画〉用語の定着——ただし非市民的 2)都市計画専門家・官僚——都市計画地方委員会事務局——146 (22) →323 (34) 3)区画整理の導入——アジケス法→耕地整理法の準用 4)用途地域制 4 地域 5)都市計画区域——市域外計画(東京市・・・) 6)「建築線」 の活用 (市街地建築物法ニヨル規定) |
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